憲法改正、ちょっとずつ考えてみませんか?国民投票法の存在と得票総数の2分の1要件があるから実現可能に!

「憲法改正?そんなの知るか!」では済まされない?

最近のニュースや新聞でずいぶん話題になっている憲法改正問題ですが、分かりにくいですよね。
「憲法改正?そんなの知るか!」
「自分には関係ないや」
「どうでもいい!」

と思っている人は多いのではないでしょうか。

確かに、そもそも問題がなんなのか、そこから考え始めるには色々調べなくてはならないので、大変だと思って当然です。
世間では、大体のことを分かった上で話が進んでいますよね。

そうすると、
「わかる人だけが考えてくれれば、何とか良いようにしてくれるんじゃないの?」
となって、それ以上考えなくなりますよね。

そうやって考えるのをやめる前に、ぜひこの記事を読んで、考えてみて下さい。

難問の解き方

実際には問題は複雑ですが、少しづつ、分かることから理解を深めていくことが大事なのではないでしょうか。
どこをどう改正するのか?
そこで問題となるのはどんなことか?

今日はこの難問の解き方について考えてみませんか?

複雑に絡まりすぎて、到底ほどけないと思ってしまうもつれた糸も、時間をじっくりかけて絡まったところを少しずつほどき、時には切ったり繋いだりすればいつか解決できる日がきます

あせらず、シンプルな一筋の糸に戻して次の形に変えていきましょう。

絡まった糸と鋏

大事なのは考えることです。
自分に当てはめ、当事者意識、共感力を持って考えることが大事です。

考えることで自分なりの答えを生み出すことができます。他人にはまねできない、オリジナルの考えが今最も必要とされています。

まずは全体像を把握しましょう。
そして小分けして少しずつ分かるところを増やしていきましょう。

  • 憲法改正に必要な条件
  • 憲法改正の必要性
  • 憲法改正前後の比較

まずはこの3つから一緒に考えていきましょう。

ご安心下さい。

ぼくもサッパリわかっていないので、ゼロからの出発です。

憲法改正条件は整っている!

まず、憲法改正に必要な条件について考えてみましょう。

実は、今の日本の状態は、憲法改正が実現する条件が整っている状態になっています。
日本国憲法の改正手続きに関する法律”国民投票法”なるものが存在するからです。

与党が改憲可能勢力を確保した、という話は聞いたことがあるかと思いますが、国民投票法についてはあまり知られていないのではないでしょうか。

憲法改正するために必要な条件

日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。

日本国憲法第96条

  1. この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
  2. 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

この憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年5月18日から施行されました(同法の一部を改正する法律が平成26年6月20日に公布・施行)。

これにより、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によって直接行えるようになりました。

「政府広報オンライン」より抜粋

憲法改正に必要な条件は次の2つです。

  1. 国会の各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が発議し、国民に提案する。
  2. 国民投票において過半数の賛成を得る。

では”国民投票法(正式名称「日本国憲法の改正手続きに関する法律」)”をご存知ですか?
国民投票法は、憲法改正発議が国会で承認された後に国民投票を実施するのですが、それについて規定している法律です。

その中で、国民投票の効果としてあるのは、”国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票数が、得票総数(賛成の投票の数と反対の投票の数を足した数)の2分の1を超えた場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとされる”のです。

ここで覚えておいてほしいたった一つのことは、
”得票総数”です。
全有権者数ではないのです。

投票率が低かった場合、低い中での賛成得票数だけで憲法改正が成立するのです。

たとえば、投票率が50%であったとします。
その中の賛成得票数が25%以上であれば成立するのです。
全有権者数のたった4分の1の賛成だけで、憲法改正が成立するのです

四つのうちの一つ

「議論が進んでないが、とりあえず、国民投票で国民に審判を仰いでもらおう。」

ということになったその時に、現時点で懸念すべきことは、

改正が成立する可能性が大いにある、また、その環境が整った、と言える状況になってしまっていることを覚えておいてほしいのです。

日常の世間話の中で、ちらっと上がる話題として、まずは一つ一つ考えてみるきっかけになれば幸いです。

この記事を読んで下さり、ありがとうございました。

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